雑談
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介護の女性急死、二審は労災認定 派遣され1週間泊まり込み
一審判決などによると、女性は2015年5月、日常生活に介助を要する「要介護5」の利用者宅で約1週間、泊まり込み介護や家事に従事。勤務を終えた日の夜に入浴施設で急性心筋梗塞を発症して死亡した。夫は労災申請したが認められず、2度の再審査も退けられた。裁判の行方よりも亡くなってしまう過重労働が起こってしまった事だ。自分の身は自分で守るしかない。介護の仕事は本当に人手不足で過酷さを極めている。このようなことが起こらないようにするにはどうすべきか真剣に考えなければならない。